社会保険の適用拡大投稿日 : 2016年10月31日 (月曜日)
社会保険の適用拡大
平成28年10月から社会保険の適用拡大がスタートしました。
簡単におさらいしておきましょう。
ニュース等でご覧になった方も多いと思いますが、社会保険の適用拡大により、これまで加入義務がなかった短時間勤務の方でも加入手続きが必要になることがあります。
まずは要件を確認しましょう。
①週の所定労働時間が20時間以上
②1年以上勤務予定
③月給88,000円以上
④学生ではない
⑤特定適用事業所※に勤務
※事業主が同一である事業所で、通常の労働者・これに準ずる者の総数が常時501人以上である事業所
ちなみに、「これに準ずる者」とは、「週の所定労働時間・月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上」である者をさします。
501人とは、「いわゆる正社員・正規型従業員」のことですので、繁忙期等で一時的に人数が増えても関係ないということです。
①~④を満たしていても、⑤を満たしていない場合は、社会保険の資格取得の必要はありません。
つまり、今回は中小企業は適応外ということになりますが、現在は『適用猶予中』ということになっていますので、今後の適応引き下げなどに対して注意が必要です。
さてここで、社会保険についてもっと基本的なことも確認しておきましょう。
新しく採用されると、会社は社会保険の手続きをします。
『社会保険』というと、広義では労働保険と社会保険を指すことが多く、
労働保険→労働者災害補償保険と雇用保険
社会保険→健康保険、厚生年金保険と介護保険(40歳以上)
の、5種類が含まれます。
介護保険は40歳以上になると自動的に被保険者となるので、その分の保険料の支払いも追加されます。
ちなみに、臨時雇用、季節的業務での雇用は社会保険の被保険者とはなりません。
また、シニア雇用の方も増えておりますが、健康保険では、原則として日本国内に住所のある75歳以上の人、厚生年金保険では75歳以上の人は対象になりません。
新社会人向けに社会保険の自己負担額などに関するコラムは準備中です。
ようこそ! ゲスト様
新着求人情報
お役立ち情報